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2020/03/20 コラム

もしもの時の「瑕疵担保責任」について

住宅を購入するのに契約を交わし、
引き渡しを終えたあと、
なにも問題ないのがいちばんよいのですが、
万が一、住宅に問題がある場合も、
可能性としてはゼロではありません。

そうなると、必要な補修をしなければなりませんよね。
その補修は誰がするのかというのが、今回のお話です。


売主が買主に住宅を引き渡したあと
もしも、住宅の「基礎」「壁」「柱」「屋根」などの基本構造部分において
亀裂や雨漏りなどの欠陥があった場合には、
買主は、無償の修繕や賠償金の支払いが請求できるケースがあります。

これを「瑕疵担保責任」と呼びます。

新築住宅の売買契約では、住宅を引き渡した時から10年。

中古住宅では、売主が個人か業者かによって、まちまちですが
売主が個人の場合には、瑕疵担保責任を負うのは2~6か月程度が一般的で、
売主が不動産会社など業者である場合には、
すくなくとも2年間は瑕疵担保の責任が生じます。

住み始めてから、何か問題に気づいたら、
速やかに売主や仲介会社に連絡し、
立ち合いの機会を設けるようにしましょう。

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